[PR]三井住友海上きらめき生命:医療保険のご案内と資料請求はこちらから

判決文による〜「携帯は誰が持っていたのか?」〜

弁護人は、「3月17日午前10時13分51秒から15分15秒まで「電源断あるいはエリア外」となっているが、犯人はこの間電波の届かない場所を一時的に通過したとみるのが合理的であり、原判決は一時的に通話不能に陥ることは十分ありうるとしたのは証拠にもとづかない独断で不合理である判断」だと言う。

確かに、被害者の携帯電話には「電源断、エリア外」の状態にあったことが認められる。
それだけをみれば上記の推測も成立しないではないが、犯人は当時事業所従業員であることを考えあわせると、その原因のひとつとして、電波状態次第で一時的に通話不能に陥ることも十分ありうるというのも常識的な判断であって、被害者携帯が一時的に「電源断、エリア外」の状態になったことをもって、被害者の携帯電話の動きと被告人の動きが一致しないということはできない。

「犯人」を従業員と決めてかかってしまっているから、こういう結論が導き出される。つまり、犯人視、と思いこみが総てに先行していると言わざるを得ない。


[PR]ベビー用品はたまひよ♪:子育てが楽しくなる便利アイテムいっぱい