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恵庭冤罪事件控訴審判決批判

控訴審判決批判

1. 犯人像について
 犯人が被害者を殺害後、被害者の携帯電話から7回電話をした。→だから従業員と推認できる

 携帯のメモリから電話をしたもので、推認に根拠は無い。

 配車センターの2階女子更衣室に入り、被害者のロッカー内に、電源を切った状態で戻すなどした。→だから従業員と推認できる

 会社以外の者も出入りしていたため、推認は危険。

2. 被告の犯人性を示す間接事実(状況証拠)
 発見されたロッカーキーは被告以外が車輌に入れた可能性は考え難い。

 ロッカーキーの発見手順が不自然。発見したロッカキーを証拠保全せず、指紋もとらず、すぐロッカーに合わせに行くことは大変不自然。

 被告が土地勘があった林道沿いで被害者の遺品が焼かれた状態で発見された。

 当時被告は警察の監視下にありそこへ単独で行かれない。警察の24時間の尾行が実施されていていた事実がある。

 被告は、被害者に230回も電話をかけている。十分、殺害の動機になりうる。

 実際に被害者にかかった電話は10回以下であるし、殺害の動機になるとは、あまりに乱暴な論理。

3. 被告の犯人性を覆す事実の有無
【被告のアリバイ】
 現場から、被告車輌が立ち寄った恵庭市内のガソリンスタンドまでは20分程度で着ける。

 一審より時間が短くなったことの説明がされていない。

4. 殺害の不可能性
 弁護人は、複数の男性による性犯罪の可能性が高いと主張するが、積雪のある中そのような場所で強姦等の性犯罪が行われるのは考えにくい。

 これにいたっては悪い冗談としか思えない。雪のある戸外で行われる訳が無い。車内の可能性が最も高いだろう。こういう結論を導くにはなにかあるのか?と邪推せざるを得ない。

 一審の可能性だけの判決が高裁でも支持されるとは夢想だにしなかった。また、殺害方法も殺害場所も特定しないと弁護側は反論のしようがない。その理由が自白偏重の傾向に警鐘をもたらすためだと言う。開いた口が塞がらない。

 鑑定や意見も「いいとこどり」され完全に歪曲された。

 これなら虚偽の自白があった方が、自白の矛盾点を争点にできるだけ弁護しやすいということになってしまう。こんな馬鹿なことはない。

 たいへん危険な風潮である。


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