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アイヌ民族共有財産裁判
参加者70人、ほぼ満席
Cさん
同化政策は国の責任であるから、最高裁判決が出てからどうするか、どうすべきかが大きな意味を持つ。日本国民として自分の政府がどう判断するかが大きな問題。政府の責任は国民の責任である。
先住権、自治権、自決権は認められるものではなく、元々当たり前にあるもの。だから民族自身がどう勝ち取っていくかが重要。法律という仕組の中で認められなければならない。
Dさん
上告で長いのは5年半位かかった。裁判は法律だけで進められるので穴だらけである。特に行政の無謬(むびゅう)性という古典的な考えがあり中々難しい。
秋辺・小川の主張は法律が想定していないもので、私も悩みながら勉強していきたい。英米法は先住民に関して進んでいるのでこれを日本の法律に置き換えられないかと思う。
二風谷判決での「先住民族」が全く考慮されていないのでは?申告制(返還権利者の)は今まで勝手に放置していたという点で問題があるし、返還手続きが無効であるという主張をしている。
提出書類に不足があると思い補充書の骨子だけは作った。各国の先住民の訴えを詳しく出そうと思う。先住性を強調したい。新潟大学の石崎氏に意見書を求め補充書に追加したい。
行政法の改正があり「行政に対し義務を課する訴訟」ができるようになったが、今回の件は「そっちで争え」と門前払いになる可能性があるので、その法律ができても隠された財産を調査することはできないと補足した。
現在の段階で調査官に面談の意思はない。補充書提出の段階で面談の再考があると思う。
Eさん
文化振興法はファイナルクライシス(最後の危機)だと思った。共有財産から言えば周到に組まれた法律でもある。
Cさんが裁判で言及したインディアン信託裁判について説明します。
ドーズ法(旧土法がモデルにした)はインディアンを居留地に入れ、その土地を分割して個々人の所有としたが、劣った消滅する民族だから財産管理ができないという理由で信託(トラスト)として政府が預かった。収益運用や運用管理はちゃんと報告されるはずであったが、これが杜撰だった。訴えの主張は「額を明確にせよ」「信託を改革せよ」である。99年にランバース判事の判断が出て、政府は敗訴した。現在財産を明確にするという作業が続いている。
BIA(連邦インディアン局)は杜撰の典型例と言われている。例えばコンピューターはハッカーに弱く外から操作される可能性があるので外部アクセスをとめる請求までされている。
信託財産の規模があまりに大きく米財政にも関係してくるので議会が50項目の和解案を出した。(金額はだいたい270億ドル(3兆円))米議会はインディアン個人の管理の不行き届きがあるので、預貯金のスキャンダルであると判断し、よって国益の問題と認識した。
この件は、アイヌから依頼されたものではなく政府が自らの責任において預かるようにしたという点でアイヌ民族共有財産裁判と似ている。よって、
すべての正確な会計がないと正しい判断ができない。
ドーズ法は同化法だった。信託財産を個人に返すという段階で、個人財産が侵害されているから米では裁判にしやすい。これは米の資本主義・自由主義の法制を壊すものではなくその上にあるものだから。
マーシャル長官がチェロキーの集団権利を認めた時にジャクソン大統領(人種差別主義者=石見注)は、「マーシャルにまかせる。裁判所は実行できるか?」と言って行政として動かない抵抗をした。和解にもっていくには社会運動化が必要である。
Dさん
民法の共有は個人が対象である。アイヌ民族共有財産は違う。入会権等分割できない権利は伝統的に存在した。ソウユウ(総有?)と言ったり全体で持っていたものという感じか。この裁判はそれを個人に返
そうということで問題となった。
行政の不誠実(先のジャクソン)に対しては違憲立法審査権で司法は行政を監視できるはず。
二風谷判決は社会党政権が誕生し萱野さんが参議院議員であり、相手側建設相は社会党議員という社会的・政治的状況があったと思う。だから現在では政治的決着も必要なのかなと思う。
Bさん
法律でできることは書面提出であるが、原告がどうするか?は大事な論点。
会場から
原告の考えを一致させる必要性がある。支援者と重なり合う努力が必要。
共有と信託ほとんど同じなのでは?
D 旧土法はまさしくドーズ法であると思う。
E アイヌだから管理するというのは人種差別であり、国際条約違反にもなる。しかし、裁判所は政治判断をするのでは?
人のものを預かるのだから善管注意義務となるはず。
D 知事が善管義務者なのだから現在の正確な会計が必要なはず。
憲法13条の財産権は個人財産を前提にしているのでは?
D 憲法は個人体系であるから共有財産には合わない。「文化」も合わない。日本の法体系が個人尊重がベースだからです。
B 訴えの利益論で敗れてきた。個人に返還されるべきでないものが個人に返還されようとしているため個人の意思に反する。返還不適格者判断の不当性を主張すべき。共有したいと現在思っている人を侵害している。
D 総有的返還は具体的にどうするか考えてはいなかった。原告はどんな返還方法だったら納得できるかという対案を提示したらどうか?
C 道庁は返してほしい人は手を挙げろという、教育資金は何万人いるか分からないのに実際には少数しかいない。鈴木宗男は逮捕される前、四島先住民返還論は国益に反すると言った。アイヌ民族における「国益」とはなにか?四島運動に介入すべきだ。
共有財産とは何か?という総論が必要。国有地等をどうするかと切り込んでいくべき。理論ではなく、行動が必要。共有財産は個人・企業に分割された、その賠償をさせるべき。アイヌ民族復興税を作ろうなどと主張していったらどうか?
アイヌ民族共有財産裁判を「事件化」していくべき。
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